二丈町トップへ
福岡県糸島郡二丈町

GENKIにじょう
二丈町からのお知らせ
公共施設
観光ガイド
暮らし・健康ガイド
行政ガイド
議会情報
生涯学習情報
文化財情報
ボランティア情報
ご意見・ご要望
リンク集

役場便利帳 ごみの出し方と町の水道 税のお知らせ 高齢者福祉サービス
健康づくり情報 国民年金 病院医療施設 国民健康保険 防災の手引き


法人住民税
 町内に事務所や事業所がある法人に対しては、個人の住民税と同様に均等割と法人の所得に応じて課される法人税額をもとに課する法人税割とがあります。ただし、個人の住民税は、道府県民税を含めて市町村に納税しますが、法人の住民税は、道府県、市町村それぞれに申告・納税しなければなりません。
 法人町民税の課税のしくみは次のようになります。

1 法人住民税を納める人
 法人町民税の納税義務者には3つの種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割の負担する関係は次のとおりになります。
納税義務者 納めるべき税金
均等割額 法人税割額
町内に事務所や事業所がある法人
町内に事務所や事業所はないが、寮や保養所などがある法人 ×
町内に事務所、事業所や寮などがある社団、または財団 ×
(収益事業を行っている場合は○)

2 均等割
 均等割の税率は資本金等の額及び従業者数に応じて、次のようになります。

資本金等の額による法人等の区分 税率(年額)
町内従業員数
50人以下
町内従業員数
50人超
1千万以下である法人 50,000円 120,000円
1千万円を超え、1億円以下である法人 130,000円 150,000円
1億円を超え、10億円以下である法人 160,000円 400,000円
10億円を超え、50億円以下である法人 410,000円 1,750,000円
50億円を超える法人 410,000円 3,000,000円

3 法人税割
 法人税割額は、法人税額×12.3%(税率)によって求められます。
 
4 申告と納付
 各々の法人が定める事業年度終了後2ヶ月以内に法人が自ら税額を計算し、町へ申告してその税額を納めます。

● 問い合わせ先
  税務課住民税係(内線:136・138)