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| 町内に事務所や事業所がある法人に対しては、個人の住民税と同様に均等割と法人の所得に応じて課される法人税額をもとに課する法人税割とがあります。ただし、個人の住民税は、道府県民税を含めて市町村に納税しますが、法人の住民税は、道府県、市町村それぞれに申告・納税しなければなりません。 法人町民税の課税のしくみは次のようになります。 |
| 法人町民税の納税義務者には3つの種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割の負担する関係は次のとおりになります。 |
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| 均等割の税率は資本金等の額及び従業者数に応じて、次のようになります。 |
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| 法人税割額は、法人税額×12.3%(税率)によって求められます。 | |
| 各々の法人が定める事業年度終了後2ヶ月以内に法人が自ら税額を計算し、町へ申告してその税額を納めます。 | |
| ● 問い合わせ先 税務課住民税係(内線:136・138) |
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